sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的表現と図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1921号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1921号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表現と図形の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1921号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表現と図形の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示した構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,資金借入に関する相談,資金借入に関する情報提供」を指定役務として、平成7年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『電話で、郵送で、窓口で』『ローンお気軽相談サービス』の文字を普通に用いられる態様の域を脱しない程度の方法で書してなるものであるから、単に『電話・郵便、または銀行窓口においてローンの相談サービスが気軽に受けられます。』程度の意味合いを認識するにすぎず、金融業界等では顧客誘引のための宣伝・広告のための語を表示したものと解され、商標として認識されないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示したとおり、細い輪郭線で囲まれた両端を内側に切り込んだ黒塗りの楕円図形内に白抜きで、上段には小さな文字で「電話で、郵送で、窓口で」と、中央部が波となった直線を挟み、下段には大きな文字で「ローンお気軽相談サービス」を配してなるものである。

ところで、インターネットに銀行が開いているホームページによれば、住宅のリホーム、進学、結婚、自家用車の購入等における個人用のローンに関する相談が気軽に行えるように、窓口のみでなく郵送や電話によっても受け付けるサービスのことを、「ローンお気軽相談サービス」と称していることが認められる(例えば、庄内銀行、大垣共立銀行の各ホームページ)。

また、近時の商業広告におけるデザインの発達普及につれて、宣伝・広告文を強調し印象づけるために、その視覚的効果を考えて、該文字の周囲を矩形や楕円で囲むように図案化して表現することが一般に行われている実情にあることからすれば、本願商標に用いられている前記楕円輪郭図形は、それらと同様なデザインの一つであって、簡単なありふれた輪郭図形とみられるものである。

そうとすると、上記構成よりなる本願商標をその指定役務中「資金借入に関する相談」に使用するときは、これに接する需要者は、本願商標全体から、その役務の提供を受けるにあたり、気軽に相談が行えることを表示したものと認識理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することが出来ないものといわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、「電話で、郵送で、窓口で、ローンお気軽相談サービス」の文字部分は、指定役務との関係で自他役務の識別機能を果たすものとは考えていないが、ありふれているとはいえない特殊な図形の中にまとまりよく表しているから、全体としては十分に識別機能を果たす旨主張するが、本願商標に用いられる輪郭図形がありふれていることは前記認定とおりであり、また、これらの構成要素が一体となったことによって自他役務の識別機能を有するものに至ったという証左もないものであるから、この主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、正当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。