結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3203(T2003−3203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「そば茶屋 きなさ」の文字(標準文字)を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年1月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成5年1月6日付けの手続補正書によって、第43類「そばを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、そばを主とする飲食物を提供する店であることを認識させる『そば茶屋』の文字と、鬼女伝説と水芭蕉の群生地が存在することで広く知られている長野県上水内郡鬼無里村の略称と認められる『きなさ』の文字とを普通に用いられる方法で『そば茶屋 きなさ』と表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『そばを主とする飲食物の提供』以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「そば茶屋 きなさ」の文字を表してなるところ、たとえ鬼女伝説と水芭蕉の群生地が存在することで知られている長野県上水内郡鬼無里村が存在し、「鬼無里村」が、「きなさむら」又は「きなさ」と略称されているとしても、本願商標が本願の指定役務の提供の場所、役務の質を具体
的、直接的に表すものとして一般に認識されるものとは認め難いところである。
また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「そば茶屋 きなさ」又は「きなさ」の文字が、役務の提供の場所、役務の質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを本願指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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