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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10459(T2003−10459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月14日登録出願され、指定商品及び指定役務については、同15年4月30日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」の他、第35類及び第43類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第685141号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キッチン」の文字を横書きしてなり、昭和39年4月14日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同40年9月7日に設定登録されたものである。

(2)登録第2376501号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KITCHEN」の欧文字及び「キッチン」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年3月10日登録出願、第31類「調味料」を指定商品として平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、指定商品については、第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズ,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」とする書換の登録が同15年5月7日にされたものである。

(3)登録第2724127号商標(以下「引用商標3」という。)は、「S&B」の欧文字及び「キッチン」の片仮名文字を二段に書してなり、平成4年3月4日登録出願、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として同10年8月14日に設定登録されたものである。

(4)登録第4226203号商標(以下「引用商標4」という。)は、「キッチン」の片仮名文字及び「KITCHEN」の欧文字を二段に書してなり、平成8年7月9日登録出願、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として同11年1月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「HISAMA’S」の文字とやや図案化した「KITCHEN」の文字を二段に書してなるものであるところ、全体がまとまりよく書されてなるものであり、これより生ずると認められる「ヒサマズキッチン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、下段の「KITCHEN」の文字は、「台所、調理場」等を意味する英語として我が国において広く親しまれている語であり、本願商標の指定商品は、台所や調理場で使用されることが多い商品であることから、「KITCHEN」の語は、当該商品を取り扱う分野において、特に顕著な印象を与えるというような強い独創性を有するものとは認めることができない。加えて、上段の「HISAMA’S」の文字中、アポストロフィと「S」の部分が英語における所有格を表す表現方法であることが我が国において広く知られていることから、本願商標は全体として「ヒサマ(さん)の台所(調理場)」の如き一連の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって、一体不可分のものを表したと理解されるというのが相当である。他に、本願商標は、その構成中の「KITCHEN」の文字を分離して観察しなければならない特段の理由は見出せない。

してみれば、本願商標は、これより「ヒサマズキッチン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「キッチン」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標1ないし引用商標4とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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