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Trademark Appeal Case

キャラクター名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9167(T2001−9167/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PETER RABBIT」の文字と「ピーターラビット」の文字を二段に横書きしてなり、第5類、第8類、第11類、第12類、第16類、第20類、第21類、第27類、第37類、第38類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月27日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同13年1月22日付け手続補正書をもって補正された後、さらに、同年6月1日付け手続補正書をもって、第16類「書籍,雑誌,カレンダー,日記帳,ポスター,その他の印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、イギリスのビアトリス・ポッターの童話の主人公ウサギを表す「PETER RABBIT」及び「ピーターラビット」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中の前記の事項を内容とする書籍等に使用するときは、単に商品の品質、内容を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「印刷物」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PETER RABBIT」と「ピーターラビット」の各文字よりなるものであるところ、請求人(出願人)が提出した資料を総合すれば、「PETER RABBIT/ピーターラビット」は、ビアトリクス・ポターが創作した「ピーターラビット絵本シリーズ」の主人公(キャラクター)を表すものであり、請求人は、上記「ピーターラビット絵本シリーズ」の出版権を有していること、該「ピーターラビット絵本シリーズ」は、世界の多くの国へ出版し、我が国においては、福音館書店を介して出版したこと、その結果、「PETER RABBIT/ピーターラビット」なるキャラクターは、我が国においても広く知られているものと認めることができる。

そうすると、本願商標が絵本に登場するよく知られたキャラクターを表すものであり、これよりキャラクターの姿態を思う浮かべるような場合があるとしても、そのことをもって、本願商標が書籍をはじめとするその指定商品の内容を直ちに表示するものとまでいうことはできない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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