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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8935(T2002−8935/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「PROQUAD」の欧文字(標準文字による)とし、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月21日に登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した商標は、「プロコート」の文字と「PROCOAT」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年6月19日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2423731号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく「プロカード」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年5月25日に登録出願され、同4年11月30日に設定登録された登録第2475403号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく「ブロカード」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成8年4月26日に登録出願され、同10年2月6日に設定登録された登録第4111871号商標(以下「引用商標3」という。)、同じく「BLOCARD」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成8年4月26日に登録出願され、同10年2月6日に設定登録された登録第4111872号商標(以下「引用商標4」という。)、同じく「プロコート」の文字と「PROーCOATE」の文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月11日に登録出願され、同11年12月17日に設定登録された登録第4346206号商標(以下「引用商標5」という。)である。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおり、「PROQUAD」の欧文字よりなるところ、その構成文字全体としては特定の意味合いを有する成語とは認められないことから、これを称呼する場合、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。

しかして、構成中「PRO」の綴り部分については、「process」、「produce」、「proper」などの例に倣い「プロ」と、「QUAD」の文字部分については、「quad」、「squad」などの例に倣い「クワド」と称呼され、この綴り字を一連に英語風読みに称呼した場合には、「プロクワド」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「プロクワド」の称呼と、各引用商標より生ずる称呼を比較する。

まず、引用商標1及び引用商標5からは、その構成に相応して、「プロコート」の称呼が生ずるものであるが、この称呼と本願商標から生ずる「プロクワド」の称呼とは、その共通するところは語頭部の二音である「プロ」の音であり、後半部「コート」の音と「クワド」の音を違えることから、両者をそれぞれ一連に称呼しても互いに聞き違えることはないというべきである。

次に、引用商標2から生ずる「プロカード」の称呼と、本願商標から生ずる「プロクワド」の称呼を比較するに、両者は「プロ」と「ド」の音を共通にするものの中間部において「カー」の音と「クワ」の音に違いを有することから、両者をそれぞれ一連に称呼するときにはその語韻・語調を異にし互いに聴別できるものというべきである。

さらに、引用商標3及び引用商標4から生ずる「ブロカード」の称呼と、本願商標から生ずる「プロクワド」の称呼を比較するに、両者は「ロ」と「ド」の音を共通にするものの、語頭部において「ブ」と「プ」の、中間部において「カー」の音と「クワ」の音に違いを有することから、両者をそれぞれ一連に称呼しても互いに聞き違えることはないというべきである。

また、本願商標と引用各商標とが、その外観及び観念において類似するとすべき理由もない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その、外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するとはいえないから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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