結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25334(T2003−25334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,遊戯用カード,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品とし、平成15年1月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1580675号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和53年6月23日に登録出願、第9類「冷水水のみ機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4105304号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月16日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4135567号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4144135号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第24類「ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブルカバー,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4379715号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター、但し、計算尺を除く
」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4748167号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月31日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4748168号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月31日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,原革,原皮,なめし皮,毛皮」、第22類「原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、商願2002−92341ないし92347号商標(以下、まとめて「引用H商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなるものである。
(1)本願商標は、別掲に示すとおり、幅広の黒塗りの円輪郭内の中央やや上部に目とおぼしき小さな縦長黒塗り長円を一対に配し、その下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる図形よりなり、該黒塗りの円輪郭中の上側に白抜きで「SMILEY FACE」の文字を、下側に帯状の白抜き内を配し、その中に「HARVEY BALL」の文字を書した構成よりなるものである。
他方、引用AないしE商標は、別掲に示すとおり、その図形部分がいずれも円輪郭内に目とおぼしき黒塗りの楕円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる一見してひとの顔を表したものとみられる図形を配してなるものである。
(2)他方、引用A商標は、幅広の黒塗りの円輪郭内の中央やや上部に目とおぼしき二つの円を重ねたような図形を一対に配し、また、該黒塗りの円輪郭内の中央付近に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる図形よりなり、白抜きで該黒塗りの円輪郭中の上側に「HAVE A GOOD HEALTH!」の文字を及び下側に「SARAYA」の文字を書した構成よりなるものである。
同じく、引用BないしE商標は、別掲に示すとおり、その図形部分がいずれも円輪郭内に目とおぼしき黒塗りの楕円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる一見してひとの顔を表したものとみられる図形を配してなるものである。
同じく、引用FないしH商標は、別掲に示すとおり、濃いオレンジ色の長方形中に、黄色の円に目とおぼしき黒塗りの円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる一見してひとの顔を表したものとみられる図形部分と、その両側に同じく黄色で「R」及び「LLBACK」の欧文字を配した構成よりなるものである。
(3)本願商標と引用A商標を比較するに、両商標は、顔を表す部分に似たところがあるとしても、該顔の部分は極めて単純な図形よりなるものであって、両目の形状及び口とおぼしき円弧の配置において顕著な差異が認められ、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観において、紛れるおそれはないものというべきである。
次に、本願商標と引用BないしG商標を比較するに、両商標は、その図形部分において、円輪郭内に目とおぼしき黒塗りの円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配した顔を表す部分に似たところがあるとしても、該顔の部分は、極めて単純な図形よりなるものであって、本願商標が文字を配した幅広の黒塗りの円輪郭を有する点において顕著な差異が認められ、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観において、紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用AないしH商標とは、称呼及び観念において、同一または類似する称呼及び観念が生じ得ないものと認められる。
してみれば、本願商標と引用AないしH商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるところがなく、類似するものということができない。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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