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Trademark Appeal Case

拒絶理由通知への不応答

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第6957号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年12月6日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、当審において平成11年5月10日付けで拒絶の理由を通知し、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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