結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6184(T2001−6184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INFOMATION MADE POWERFUL」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。
そして、平成12年7月14日付け手続補正書及び同12年11月27日付け手続補正書により、指定商品及び指定役務中、第42類の指定役務を第37類「電子計算機・電気通信機械器具の設置」及び第42類「コンピュータシステム及びコンピュータプログラムの導入・開発及び保守に関する診断・助言又は指導,コンピュータデータの保存・バックアップ・回復・セキュリティに関する分析・診断・助言又は指導,電子計算機・電子計算機用プログラム・データ記憶装置及びその他の電気通信機械器具の設計,コンピューターネットワークを通じた電子計算機・データ記憶装置・電子計算機用プログラムに関する技術情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『強力になった情報』程度の意味合いを認識させる欧文字『INFORMATION MADE POWERFUL』を書してなるにすぎず、これを指定商品・役務について使用するときは、自他商品識別機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「INFOMATION MADE POWERFUL」の文字よりなるところ、その構成中の「INFOMATION」、「MADE」及び「POWERFUL」の各文字が英語としてそれぞれ意味を有するものであるとしても、全体として、原審説示の意味合いを表したものとはいい難く、一種の造語よりなるものというのが相当であって、いずれの指定商品又は指定役務についても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。