結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24641(T2003−24641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とし、平成14年10月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2129677号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2135110号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2147131号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2285579号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、指定商品については、同12年8月2日に第30類「菓子,パン」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3170191号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月14日に登録出願、第30類「茶,菓子及びパン」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3171246号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月14日に登録出願、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4379711号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4379712号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4379716号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第29類「豆,食用たんぱく」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4383604号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4383605号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、中央やや上部に目とおぼしき小さな縦長黒塗り長円を一対に配し、その下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる図形よりなるものである。
他方、引用AないしK商標は、別掲に示すとおり、その図形部分がいずれも円輪郭(引用A、B及びD商標は、幅広の黒塗りの同円輪郭内に文字を配してなる。)を有し、その内部に目とおぼしき黒塗りの円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなる一見してひとの顔を表したものとみられる図形を配してなるものである。
そうとすれば、本願商標と引用AないしK商標は、目とおぼしき黒塗りの円を一対とその下部に下方に湾曲した口とおぼしき円弧を配してなるところに相似たところがあるとしても、両商標は、極めて単純な図形よりなるところから、顔の輪郭の役割をなす輪郭の有無に顕著な差異が認められ、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観において、紛れるおそれはないものというべきである。
そして、両商標の称呼及び観念においては、本願商標が格別の称呼及び観念の生じ得ないものと認められるから、比較すべきものでない。
してみれば、本願商標と引用AないしK商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるところがなく、類似するものということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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