結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21260(T2002−21260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月5日(パリ条約による優先権主張 1999年12月3日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成16年9月24日受付の手続補正書により、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第41類「教育情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,研修用教材に関する情報の提供及びその仲介,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,教育に関する研修の企画・運営・開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「電子計算機システム用データベースの作成に関するコンサルティング,情報システムの作成に関するコンサルティング,電子計算機端末を用いた通信ネットワークにおける教育に関する話題および教育コンテンツの市場への出荷・配信についての掲示板・伝言板等のサーバーエリアの貸与,教育機関その他の主体が使用するためのインターネットにおけるホームページ上の分散ラーニングシステムを使用可能にするプログラムの作成又は作成の助言,インストラクターや学生が授業や学習内容を高めるためサプリメンタル情報やリソースにアクセスすることのできるオンラインによるアカデミックサービスを提供するインターネットにおけるホームページの設計・作成又はそれらの助言,コンピュータによる教育管理用コンピュータシステムの保守又は設計,ウェブサイトの作成又は保守,インターネットサーバーのために用いられる電子計算機プログラムの保守及びその助言,コンピュータ用プログラム・コンピュータ用データベース・コンピュータその他のコミュニケーションネットワーク及びインターネットサイトの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機システムに関する助言,電子計算機システム用データベースの設計に関する助言・コンサルティング,情報及び通信システムの企画・開発に関する調査・研究並びにコンサルティング,情報処理システム(情報ネットワークを含む)の設計・開発及びコンサルティング,通信ネットワークを利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータプログラムのインストールに関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・汎用アプリケーション・インターネットの使用及び操作方法に関する質問に対する助言,コンピュータハードウェアの設計に関する助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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