結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4008559号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第4131867号商標(以下、「引用商標2」という。)及び登録第4147795号商標(以下、「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成14年6月6日に権利消滅し、本商標権の登録の抹消が平成15年3月5日に登録されているものである。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成15年4月3日に権利消滅し、本商標権の登録の抹消が平成15年12月10日に登録されているものである。
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成15年5月22日に権利消滅し、本商標権の登録の抹消が平成16年2月10日に登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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