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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22238(T2002−22238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FundsNetwork」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として2000年5月8日にイギリスにおいてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年11月8日に登録出願、その後、指定役務については、当審において、平成16年10月4日付けの手続補正書をもって、第36類「個人年金保険の引受け,私的年金の管理,銀行業務,投資用ポートフォリオの管理,証券投資信託受益証券の募集・売出し,財務管理,金融又は財務に関する助言,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の精算,金融又は財務に関する情報の提供,投資,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「資金、公債」を意味する英語の「Funds」の文字と、「通信網又はコンピューターネットワーク」を容易に認識させる「Network」の文字とを結合して「FundsNetwork」の文字を普通に横書きしたものであるから、全体として「資金に関するコンピューターネットワーク」等の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務の「金融及び投資サービス」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いからそれが「資金の貸付や投資に関する情報通信網の提供」であること、すなわち、単に役務の内容(質)及び提供方法を表示したものと理解するにすぎず、このような商標は、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標に係る指定役務「金融及び投資サービス」は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「FundsNetwork」の文字(標準文字)を横書きしてなるところ、これが原審説示の如く「資金の貸付や投資に関する情報通信網の提供」の意味合いを表す場合があるとしても、補正後の指定役務との関係において、該文字が役務の質等を直接的、具体的に表示するものとして理解されるものとまでは認め難い。

また、当審において調査したが、該文字が補正後の指定役務について、その役務の質、提供方法を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これを補正後の指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものである。

(2)本願商標の指定役務に関しては、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、役務の区分に従ったものになった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、また、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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