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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7478(T2002−7478/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7478(T2002−7478/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7478(T2002−7478/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR S3 SMOOTHSCAN」の文字(標準文字)よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示す、登録第279171号商標と同一又は類似であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「STAR S3 SMOOTHSCAN」の文字よりなるところ、その構成文字は「STAR」「S3」「SMOOTHSCAN」の各文字間に一文字程度の間隔があけられていることから、この商標は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、全体としての称呼も冗長であることよりすれば、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情があるとは言えないものである。

しかも、本願商標構成中の「S3」は、商品の種別・型式等を表示するための記号・符号の一類型を表したものであり、後半の文字部分「SMOOTHSCAN」が、指定商品との関係で、「スムースに部位を走査する」との意味合いを、取引者・需要者に認識させるものと認められることから、本願商標中、自他商品の識別機能を果たす部分は「STAR」の文字部分にあるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、前半の文字部分「STAR」に相応して、「スター」の称呼及び「星」の観念をも生ずるものと言わなければならない。他方、引用商標は、その構成文字に相応してその外観上の差異を考慮したとしても、「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、その外観上の差異を考慮したとしても、「スター」の称呼及び「星」の観念を共通にする類似の商標というべきであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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