Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−7478(T2002−7478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「STAR S3 SMOOTHSCAN」の文字(標準文字)よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲に示す、登録第279171号商標と同一又は類似であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「STAR S3 SMOOTHSCAN」の文字よりなるところ、その構成文字は「STAR」「S3」「SMOOTHSCAN」の各文字間に一文字程度の間隔があけられていることから、この商標は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、全体としての称呼も冗長であることよりすれば、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情があるとは言えないものである。
しかも、本願商標構成中の「S3」は、商品の種別・型式等を表示するための記号・符号の一類型を表したものであり、後半の文字部分「SMOOTHSCAN」が、指定商品との関係で、「スムースに部位を走査する」との意味合いを、取引者・需要者に認識させるものと認められることから、本願商標中、自他商品の識別機能を果たす部分は「STAR」の文字部分にあるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、前半の文字部分「STAR」に相応して、「スター」の称呼及び「星」の観念をも生ずるものと言わなければならない。他方、引用商標は、その構成文字に相応してその外観上の差異を考慮したとしても、「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標は、その外観上の差異を考慮したとしても、「スター」の称呼及び「星」の観念を共通にする類似の商標というべきであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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