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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ドメイン名数字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21576(T2001−21576/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−21576(T2001−21576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ドメイン名数字の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−21576(T2001−21576/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドメイン名数字の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「10105.CO.JP」の文字を横書きしてなり、平成12年6月9日に登録出願され、指定役務については、平成13年8月23日付手続補正書により補正がされ、第35類「インターネットによる広告,テレビジョン放送による広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取り次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックスまたはこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『10105.co.jp』の数字・記号・文字を普通に書してなるが、『10105』の数字部分は役務の記号・符号として取引上一般的に採択使用されているものであり、『.co.Jp』の記号・文字部分は一般的にインターネット上における日本国内の会社であることを表示するドメインとして表示されているから、これを本願の各指定役務に使用しても、『10105』なる記号に係るインターネットを利用するサービスであると認識されるに止まり、需要者をして何人かの業務に係る役務であるとは認識することができないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「10105.CO.JP」の文字よりなるところ、その構成中に、インターネット上において日本国内の会社のドメイン名であることを表す「CO.JP」の部分を有することにより、全体としてドメイン名を表したものと認識される。

そして、該「CO.JP」の部分は、日本の会社であることを表すものとして多くのドメイン名の第1レベルドメイン及び第2レベルドメインに共通して使用されていることから、自他役務の識別標識としての機能を有しない部分といえる。

そして、第3レベルドメインに相当する部分には「10105」の数字が表されている。もとより数字は、提供に係る役務の数量、容量、価格、提供場所、提供者の電話番号などとして一般的に広範に使用されているところであり、また、ドメイン名を登録する場合、3文字から63文字以内のアルファベットや数字等が使用可能とされている。

そうすると、理論上は、有限であるものの、本願商標のように第3レベルドメインに数字を使用すると、膨大な数のドメイン名が想定できる。そうした場合、これを商標として捉えると、第3レベルドメイン部分に数字のみの羅列された数多くの商標が存在した場合に、実際の取引場裏において、その一つ一つの出所をそれぞれ識別することは到底困難であると認められる。

したがって、このような商標は、自他役務の識別力を有するものとして、特定の者に独占使用させることは適当でないといわなければならない。

請求人(出願人)は、「10105.CO.JP」が一連で所定の営業主体のドメイン名(ホームページのアドレス)を表していることは明瞭であり、全体として有機的に一体のものとして把握され、造語を形成していると考えるのが妥当であり、十分に識別力を有する旨、主張する。

しかしながら、全体でドメイン名を表すと認識されるものであっても、第3レベルドメインに数字のみを使用したドメイン名を商標として捉えた場合、役務の識別力を有しないものとして、特定の者の独占使用に適さないこと、上述のとおりであるから、請求人(出願人)の「10105.CO.JP」が十分に識別力を有すると主張する部分は、採用することができない。

してみれば、本願商標は、その指定役務について、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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