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Trademark Appeal Case

用途表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9005(T2002−9005/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品帯」を指定商品として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、『目もとを冷やすためのシート状の商品』の意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定商品中、上記の意味合いに照応する商品、例えば、『目の周囲に用いるシート状の患部冷却用薬剤』に使用しても、自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、ゆがんだ青色枠黄色地の横長長方形内に青色の「ひんやりシート」の文字とその横長長方形の左上方枠上に赤色で「目もと」の文字を書し、左部の枠下から横長長方形の中央部まで水色シートを敷くように配した構成よりなるものである。

しかして、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告・宣伝において、需要者・消費者の商品の購買力を高めるために、文字を装飾的に図案化するなどして表現することは決して珍しいことではなく、この程度のレタリングでは、普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度に書してなるものとみるのが相当である。

そして、その構成中の「目もと」の文字は、「目元、目許」とも表わされるほか、「目もと」と一般的に平仮名でも使用されているものである。

また、構成中の「ひんやり」の文字は、「冷たい感触・雰囲気であるさま」を意味する語(広辞苑第5版)として、一般的に「冷たい感触の状態」を表示する語であると認識・理解されているものである。

さらに、「ひんやりシート」と表示した商品が、用途に応じて、多数製造・販売されている実情があることよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「目もと冷却用のシート状商品」の如き意味合いを表したものと容易に認識し、把握するというのが相当である。

以上のことは、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データベース及びインターネットの各種商品情報紹介サイトをみると、以下のような記事があることからも十分に裏付けられるところである。

(1)2000.8.5 読売新聞社 東京朝刊11頁

ライオンは、パソコンなどで目が疲れたときに目元に張る冷却シート「スマイル

目もと

冷えピタ」を9月5日発売する。

(2)2001.10.2 読売新聞社 東京朝刊11頁

森下仁丹は、パックシート「メディケア

目もと

パックシート」(12枚・6セット)を発売した。

(3)2000.11.29 読売新聞社 東京朝刊10頁

ノバルティス花王は、目元を温めて心身をリラックスさせる「アイフィール

目もと

じんわりスチーマー」を2001年1月20日発売する。

(4)インターネット http://www.kenko.com/product/item/itm_7811067072.html

「ナイーブ 爽快

ひんやりシート

ミント 10枚」

(5)インターネット

http://www.bellne.com/shp/srvlt/PBelProductDisplay?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-10&productId=500420078

「ベルメゾンショップ

ひんやりシート

(6)インターネット http://www.rakuten.co.jp/e-sts/420807/590148/

「ヘルシーライフ

ひんやりシート

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、例えば、「目の周囲に用いるシート状の患部冷却用薬剤」に使用しても、それに接する取引者・需要者は、「目もと冷却用のシート状商品」の如き意味合いを表したものと容易に認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというべきである。

なお、請求人は、既登録例を挙げ、本願商標中の「ひんやり」の文字自体、自他商品識別力を有している旨主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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