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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23796(T2003−23796/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽ラクデッキ」の文字を標準文字により書してなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4502527号の1商標(以下、「引用商標」という。)は、「ラクラク」の文字を標準文字により書してなり、平成11年11月15日登録出願、同13年8月31日に設定登録された登録第4502527号商標権について、同15年2月27日に分割移転がされた結果、第4類、第5類、第7類、第10類、第19類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ラクラクデッキ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「デッキ」の文字部分が「船の甲板、列車の昇降口の床」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質(用途)等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラクラクデッキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ラクラク」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より、「ラクラク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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