結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9746(T2003−9746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HISTA」及び「ヒスタ」の文字を二段書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月26日に登録出願され、指定商品については、同15年3月4日付け、同年5月30日付け及び同16年11月4日付けの3回にわたり手続補正書が提出された結果、第5類「薬剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第1655174号の2商標(以下、「引用商標1」という。)は、「VISTA」及び「ビスタ」の文字を二段に書してなり、昭和55年6月17日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年1月26日に設定登録され、その後、平成元年3月13日に第10類「医療機械器具」について商標権の分割移転登録、同6年6月29日商標権の存続期間更新登録がされ、さらに、その後、同16年1月26日商標権の存続期間が満了し、同16年10月20日にその抹消登録がなされているものである。。
(2)登録第2544651号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「VISTA」の文字を横書きしてなり、平成3年4月19日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年6月30日商標権の存続期間が満了し同16年3月10日にその抹消登録がなされているものである。
(3)登録第4598534号商標(以下、「引用商標3」という。)は「BISTAR」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月11日登録出願、第5類「殺虫剤,その他の薬剤」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。
(4)商願2000−49563(以下、「引用商標4」という。)は、「ビスタ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月8日登録出願、同15年1月7日に拒絶査定され、同年5月7日に確定しているものである。
(5)商願2001−82360(以下、「引用商標5」という。)は、「i−Vista」のやや図案化された文字を横書きしてなり、平成13年8月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2日28日に登録第4648536号商標として設定登録されたものである。
(6)商願2001−116948(以下、「引用商標6」という。)は、「HISTAN」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日登録出願、同15年1月17日に拒絶査定され、同年5月14日に確定しているものである。
(1)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6について
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標5とは、指定商品が非類似の商品になったものである。
次に、引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおり商標権の存続期間が満了し、その抹消登録がされているものである。
さらに、引用商標4及び引用商標6は、拒絶査定が確定しているものである。
したがって、本願の引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6に対する拒絶の理由は解消されたものである。
(2)本願商標と引用商標3との類否について
本願商標は、「HISTA」及び「ヒスタ」の文字を二段書きしてなるから、「ヒスタ」の称呼を生じ、引用商標3は、「BISTAR」の欧文字よりなるから、「ビスター」の称呼を生ずるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語といえるものである。
そこで、称呼についてみるに、両称呼は、語頭において軽い感じを与える音質の清音「ヒ」と、強く重い感じを与える音質の濁音「ビ」の差を有し、それに加えて、末尾において長音の有無の差を有するものであって、長音を含めて3音又は4音構成という比較的短い音構成よりなる両商標にあっては、これらの差異が称呼に与える影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、本願商標と引用商標3とは、互いに聴別し得るといえるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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