sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の要否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23149(T2002−23149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「PureMetro」の文字を横書きしてなり、第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年10月12日付手続補正書により、第9類「光ファイバー,光ファイバーケーブル,その他の電線及びケーブル」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第374544号商標(以下「引用商標」という。)は、「METRO」の文字を横書きしてなり、昭和22年10月29日に登録出願、第69類「発電機、電動機、変圧器、其ノ他旧第17類ニ属スル電気機械器具及其ノ各部並電気通信機械器具及其ノ各部」を指定商品として同24年3月15日に設定登録され、その後、同45年5月28日及び同54年4月18日にそれぞれ商標権存続期間の更新登録がなされ、同59年5月18日に指定商品中「電動ミシン」について商標権の取消しの登録がされ、その後さらに、平成元年2月27日及び同10年10月20日にそれぞれ商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「Pure」の文字と後半の「Metro」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ピュアメトロ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Metro」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピュアメトロ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「メトロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。