結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月29日に登録出願、その指定商品は、第16類に属する願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字の『J』(下辺部を長く延ばしてなる)と認められるので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりアルファベットの「J」と思しき文字の下辺部を左方へ水平に長く延ばして表示してなるところ、該態様は、普通に採択される文字の表示態様の域を脱しているものといわざるを得ない。
そうすると、これよりは商品の品番、規格等を表す記号、符号として用いられる程の極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと理解されるということはできず、むしろ、図案化された独特の図形として認識されると判断するのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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