結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22955(T2001−22955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MSN」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月10日に登録出願、その後、その指定商品及び指定役務については、最終的に、当審における同16年10月27日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「(1)本願指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない(2)本願商標は、登録第3091936号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願指定商品及び指定役務中、原審説示の指定役務については、上記1の手続補正書に記載のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
また、本願商標の指定役務については、上記1の補正がされた結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が全て削除され、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく指定役務において抵触しないものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由も解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。