結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21903(T2002−21903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スッキリクン」の片仮名文字を表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4425477号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スッキリクン」の片仮名文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体の文字をもって外観上まとまりよく構成されているものである。そして、構成文字全体より生ずる称呼も一連に淀みなく称呼しうるものであるから、該文字に相応して「スッキリクン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「スッキリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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