結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24739(T2003−24739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年3月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月28日付け及び同16年9月3日付け手続補正書をもって、第16類「ステッカー」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4238008号商標(以下「引用商標」という。)は、「エルフ」の文字を書してなり、平成8年7月29日に登録出願、第16類「紙類,印刷物,書画,文房具類(「昆虫採集用具」を除く)」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標とは、当審において、平成16年9月3日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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