結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12245(T2003−12245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレミアムシェル」の文字を標準文字で書してなり、第7類、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年4月10日付け手続補正書をもって、第7類「シェル形針状ころ軸受(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「陸上の乗物用のシェル形針状ころ軸受」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2233683号商標は、「PREMIUM」の文字を横書きしてなり、第9類「ガソリン機関、点火せん、変速機、円板ブレーキ、ガスケツト、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月26日登録出願、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年2月8日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「プレミアムシェル」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって一連に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「プレミアムシェル」の称呼も一気に称呼し得るものである。そして、かかる構成においては、本願商標中の「シェル」の文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解され得るものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。また、他に、本願商標中の「プレミアム」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プレミアムシェル」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から、単に「プレミアム」の称呼をも生ずるものとし、その上で、「プレミアム」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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