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Trademark Appeal Case

著名商標の混同範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19612(T2002−19612/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第620834号に基づく権利の存続期間の更新は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品とし、昭和51年4月2日に出願され、同57年3月31日に登録第620834号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録第1号として登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成よりなり、昭和37年6月30日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和38年7月13日に設定登録されたものであるが、その後、平成16年9月15日に書換登録がなされ、その指定商品が第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」となり、現に有効に存続しているものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願は、商標法第65条の4第1項第1号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人(出願人。以下同じ)が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

原登録商標については、請求人が提出した甲各号証によれば、請求人によりその指定商品中「医療用機械器具」について永年使用され、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動が行われた結果、今日においても、請求人の業務に係る商品を表示するものとして医療従事者のみならず、一般の取引者、需要者間にも広く認識されていると認め得るものである。

そして、本願の指定商品である「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」は、いずれも薬種問屋、薬局ルートで販売されるものであり、病院・医院などで使用されるものであること、また、近年、企業の多角経営化ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が恰も請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願は、商標法第65条の4第1項第1号に該当するものとはいえない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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