結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11647(T2003−11647/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラダ調味料」の文字を標準文字により書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成14年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『調味料』の文字を有してなるものであるから、これを『調味料』以外の商品に使用するときは、該商品が『調味料』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「カラダ調味料」の文字を書してなるところ、「調味料」が「調味に用いる材料。味噌・醤油・砂糖・塩・酢など」(岩波書店発行 広辞苑第5版)であるとしても、本願商標の指定商品であるビール、清涼飲料等は、飲料として用いられるものであって、調味料とは、用途が明らかに相違するから、本願商標をその指定商品に使用してもその商品が調味料であると誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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