1 本願商標
本願商標は、「はやがわりドレス」の文字(標準文字)を表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『はやがわりドレス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係では、いろいろな人物に変化できる人形、おもちゃが取り引きされていることを併せ考えると、『早変わりすることに使用する人形用被服』の意を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中上記意に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「はやがわりドレス」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「ハヤガワリドレス」と一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、たとえ「はやがわり」の文字が「すばやくすがたを変えること。」の意を有する「早変わり」の語を想起させるとしても、両語を一連に結合した「はやがわりドレス」の文字より、直ちに商品の品質等を認識、理解させるものとはいいがたく、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「はやがわりドレス」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。