結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12947(T2002−12947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACTIVE SEAT CUSHION」の文字と「アクティブシートクッション」の文字を上下2段に横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1295408号商標は、「アクティブ」の文字を横書きしてなり、昭和50年12月24日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年9月1日に設定登録されたものであり、同じく登録第2015566号商標は、「ACTIVE」の文字を横書きしてなり、昭和45年1月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録されたものであり、同じく登録第2015567号商標は、「アクティブ」の文字を横書きしてなり、昭和45年1月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録されたものであり、同じく登録第2667144号商標は、「ACTIVE」の文字をデザイン化して横書きしてなり、平成4年3月11日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第4249125号商標は、「ACTIVE」の文字(標準文字による)を書してなり、平成9年8月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。
本願商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長に亘ることなく語呂よく一気に称呼し得るといえるものである。そして、かかる構成の本願商標を殊更「ACTIVE」及び「アクティブ」の文字部分のみを捉えて称呼しなければならない特段の理由は見出せないものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アクティブシートクッション」の称呼のみを生ずる一種の造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上、類似するものであるとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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