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結論

勝訴(請求認容)

商標「SAPREE」と「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ…」の称呼の音数と聴別性(第4条第1項第11号|審判不服2003−8868(T2003−8868/J1))

審判番号
不服2003−8868(T2003−8868/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SAPREE」引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ…」
争点(論点)
称呼の音数と聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8868(T2003−8868/J1)・不服)は、本件商標「SAPREE」と引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数と聴別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAPREE」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年4月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同15年8月12日付け手続補正書により、最終的に第5類「医師又は歯科医師の処方箋又は指示により使用する癇癪・痛み及び情緒障害の治療に用いる薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4225370号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」及び第42類「飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,美容院用又は理髪店用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SAPREE」の文字よりなるところ、これよりは、「サプリー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字との構成よりなるところ、構成中の「ドラッグサプリ」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、及び等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「ドラッグサプリ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ドラッグ」の文字が本願指定商品の品質等を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドラッグサプリ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「サプリー」の称呼と、引用商標から生ずる「ドラッグサプリ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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