結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−837(T2003−837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フォトプリ」及び「PHOTOPRI」の文字を二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成13年4月4日に登録出願、その指定商品については、平成14年3月5日付けの手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『写真印画、写真製版法によるプリント』を意味する英語『PHOTOPRINT』を容易に想起させる『PHOTOPRI』の欧文字と、その表音である『フォトプリ』の片仮名文字とを普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者等により『写真製版法によりプリントされた商品』と認識されるに止まり、単に商品の品質(生産方法)を表示するにすぎないないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、これが原審説示の意味合いをもって直ちに認識されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして、その指定商品の分野において普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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