結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22956(T2001−22956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、1999年12月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年6月6日に登録出願、その後、その指定商品及び指定役務については、最終的に、当審における同16年10月27日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願指定商品及び指定役務中、原審説示の指定役務については、上記1の手続補正書に記載のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものと認められるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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