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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30872(T2003−30872/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第581371号商標の指定商品中「第18類 傘(傘金具・傘の骨を除く。),洋傘(洋傘金具・洋傘の骨を除く。)」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第581371号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECHO」の欧文字と「エコー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和34年4月14日登録出願、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、同36年11月10日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権存続の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。また、指定商品については、平成14年7月10日に、第18類「傘(傘金具・傘の骨を除く。),洋傘(洋傘金具・洋傘の骨を除く。)」を含む、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「傘(傘金具・傘の骨を除く。),洋傘(洋傘金具・洋傘の骨を除く。)」について、使用された事実が存しない。

したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証には、本件商標が示されておらず、単に「Umbrella」と記載されているにすぎない。

また、乙第2号証(写真)には、傘が写されているだけで、この傘には本件商標が付されていない。

したがって、乙第1号証及び乙第2号証は、本件商標が「傘」に使用されている事実を立証するものではない。

(2)被請求人は、使用の事実を立証するための十分な期間が与えられているにもかかわらず、本件請求に係る指定商品に本件商標が使用されていることを立証することができなかったことにかんがみれば、商標権者は、本件商標を請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していなかったと考えるべきである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

1 商標権者は、本件商標の前商標権者であるアキレス株式会社に、本件商標の商標権の使用許諾を行っている。

そして、商標権者の下請け業者から本件商標が使用された商品「傘」がアキレス株式会社に納入された(乙第1号証及び乙第2号証)。

2 以上のように、商品「傘」は、2003年3月14日に納入されていることから、本件商標が使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る商品「傘」(答弁の理由中に「被服」とあるが、誤記と認める。)について使用されていたことが立証された。

第4 当審の判断

1 被請求人は、本件商標をその指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に使用していると主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出しているので、以下検討する。

(1)乙第1号証は、「Achilles Corporation」に宛てた「14.March 2003」の「Order Confirmation」と認められるところ、「No.EC0044」の項目に「Umbrella/Country of Origin:P.R.China」、「Quantity/20」などの記載があるが、上記「No.EC0044」の「Umbrella」について、本件商標の使用は見あたらない。

(2)乙第2号証は、黒色の傘を広げた写真であるところ、該傘には、本件商標の使用は見あたらない。また、該写真は、その撮影場所、撮影年月日、撮影者が明らかでないばかりか、乙第1号証に記載された「No.EC0044」の「Umbrella」との関係も明らかではない。

(3)そうすると、乙第1号証及び乙第2号証のみをもってしては、本件商標が請求に係る指定商品について使用されていると客観的に認め得る証拠とはなり得ない。

他に、本件商標が請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより使用されていたことを認めるに足りる証拠の提出はない。

2 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を請求に係る指定商品「傘(傘金具・傘の骨を除く。),洋傘(洋傘金具・洋傘の骨を除く。)」のいずれかについて本件商標を使用していたことを証明し得なかったばかりでなく、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「傘(傘金具・傘の骨を除く。),洋傘(洋傘金具・洋傘の骨を除く。)」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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