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Trademark Appeal Case

引用商標一部取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65054(T2002−65054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XTS」の文字を書してなり、第12類「Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,treads for retreading tyres.」を指定商品とし、2000年3月14日付けFranceにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12)年9月4日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「登録第4338816号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消審判があった結果、それらの指定商品中「消防車および自動車用シガーライター」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年8月3日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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