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Trademark Appeal Case

「SQ」の識別力と業界認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65037(T2003−65037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SQ Cargo」の文字を書してなり、第39類「Air cargo transportation services,packaging and storage of goods.」を指定役務とし、2001年3月2日付けSingaporeにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13)年4月12日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SQ Cargo』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『SQ』の文字部分は、役務の種別・規格等を表示する記号・符号として一般的に採択使用されているローマ文字2字の一類型であり、そして、『Cargo』の文字部分は、役務の質を表示するものである。してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に『貨物の輸送に関する役務』認識させるにずぎず、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SQ Cargo」の文字を書してなるところ、その構成前半の「SQ」の文字部分は、本願指定役務である航空貨物を取り扱う業界においては、単なる記号・符号というよりは、請求人のグループであるシンガポールエアラインを指称するものとして認識されているものと認められ、後半の「貨物」を意味する「Cargo」の文字部分を伴って、請求人を指称するものとして理解されているとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、「SQ」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質又は種別等を表す記号符号を表すものとして、取引上普通に採択、使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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