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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利消滅」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65044(T2003−65044/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65044(T2003−65044/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利消滅
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65044(T2003−65044/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「Shaped parts and articles for the building industry,namely wainscoting for windows,doors and house fronts.」、第7類「Bushings for combustion engines,crossguides for soldering machines.」、第9類「Shaped parts and articles for casings for electronic devices,loudspeakers,computers;shaped parts and articles for heat sinking in components and devices for use in power electronics.」、第11類「Shaped parts and articles for casings for kitchen appliances,air conditioning appliances,lighting fixtures.」、第12類「Ornamental trims for car body parts;structural elements for cars.」、第17類「Plastic goods,namely small parts for industrial manufacturing.」、第20類「Shaped metal parts and articles for furniture.」及び第28類「Golf clubs,namely club heads and shafts made of metal.」を指定商品とし、2001年3月7日にGermanyにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)7月20日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第1986370号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2002285号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第4159255号商標(以下「引用C商標」という。)、登録第4177269号商標(以下「引用D商標」という。)、登録第4177270号商標(以下「引用E商標」という。)、登録第4188499号商標(以下「引用F商標」という。)、登録第4209466号商標(以下「引用G商標」という。)、登録第4222234号商標(以下「引用H商標」という。)、登録第4222235号商標(以下「引用I商標」という。)登録第4231670号商標(以下「引用J商標」という。)及び登録第4250975号商標(以下「引用K商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A、B、C、F及びG商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、登録の抹消がそれぞれ平成15年5月28日、同15年7月23日、同16年3月10日、同16年6月2日及び同16年7月28日になされているものである。

また、引用D,E,H,I,J及びK商標の商標権は、それぞれの商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消審判があった結果、それらの指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似と認められる商品については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録がそれぞれ平成16年7月26日、同年6月15日、同15年11月5日及び同16年6月11日、同16年6月11日、同年7月5日並びに同年6月18日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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