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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65074(T2003−65074/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65074(T2003−65074/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65074(T2003−65074/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年4月12日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)10月11日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、2003年(平成15年)1月29日付け提出の手続補正書により、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;handbags,wallets,key cases;trunks and travelling bags;umbrellas,parasols;walking sticks.」、第24類「Textiles;blinds of textile;curtains of textile;bed and table covers;breast pocket handkerchiefs.」及び第25類「Clothing,trousers,jeans,shirts,jackets,blousons,sports shirts,t−shirts,sweatshirts,pullovers,skirts,divided skirts,dresses,blouses,suits,coats,waistcoats,socks,underwear,scarves;footwear;headgear;belts.」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2520762号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年5月18日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。

。

同じく、登録第2694989号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年5月18日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、引用A商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成15年3月31日に存続期間が満了し、同年12月10日に登録の抹消がなされていることが認められるから、この点に関する拒絶の理由は解消した。

つぎに、本願商標と引用B商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、台形状の四角形の全面にジーンズ生地を思わせる図形を描き、その中央に二本線でポケット状の五角形の輪郭と、その左辺から右辺にかけて二つの大きな屈曲部を有する稲妻状の二本線を描いてなるものである。

これに対し、引用B商標は、別掲(3)のとおり、一本の実線とその内側に二本の波線でポケット状の五角形の輪郭と、その左辺から右辺にかけて、一つの小さな屈曲部を有する稲妻状の二本の波線を描いてなるものである。

そして、両商標は、ともにポケット状の五角形内に稲妻状の二本線を配してなるものであるが、該二本線は、本願商標が二つの大きな屈曲部を有し、かつ、幅広に描いてなるのに対し、引用B商標の屈曲部は一つで小さく、かつ、やや細い二本線であること、及び、本願商標が欧文字のMの字を表すように描いてなるのに対し、引用B商標は欧文字のZの字を反転したように描いてなること等において顕著な差異を有するものである。

してみると、本願商標と引用B商標とは、それぞれの構成全体から受ける印象を異にするものであるから、両商標を時と処を異にして観察しても、互いに相紛れるおそれのない外観上非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用B商標とが外観上類似するとし、そのうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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