結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65092(T2003−65092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AIM」の文字を書してなり、国際登録原簿に記載の第16類、第35類及び第36類の商品及び役務を、指定商品又は指定役務として、2001年(平成13年)2月19日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品又は指定役務について、平成14年4月30日の手続補正書により、第36類「Provision of a financial market for the trading of securities,shares,options and other derivative products;recording and registering the transfer of stocks,shares and securities;preparation and quotation of stock exchange prices and indices.」に補正されたものである。
(1)本願商標は、登録第2367601号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2593820号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第3006668号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第3044971号商標(以下「引用4商標」という。)、3052306号商標(以下「引用5商標」という。)、3062467号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第3130419号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第3149350号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第3181540号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第3199636号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第3326107号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第4366943号商標(以下「引用12商標」という。)と商標が類似し、それぞれの指定商品又は指定役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用1商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和63年7月14日に登録出願、第25類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、同13年12月25日に存続期間の満了により、同たものである。
引用2商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和63年7月14日に登録出願、第26類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
引用3商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同6年10月31日に設定登録されたものである。
引用4商標は、「AIM」及び「エイム」の文字を二段に書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものである。
引用5商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類の役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。
引用6商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。
引用7商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類の役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
引用8商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
引用9商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
引用10商標は、「AIM」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
引用11商標は、「AIM」及び「エイム」の文字を二段に書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
引用12商標は、「2020AIM」の文字を書してなり、平成11年3月17日に登録出願、第16類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
(2)本願指定商品又は指定役務中第16類及び第36類の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確ではないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
まず、引用1及び引用2の商標権については、前記2のとおり、存続期間の満了により,抹消の登録がなされているものである。
次に、本願商標の指定商品又は指定役務は、前記1のとおりに補正され、引用3、4、6、7、8、11、12の各商標の指定商品又は指定役務とは、非類似のものと認め得るものである。
また、引用5商標の商標権は、商標登録原簿に徴すれば、2003年審判第31516号の商標登録の取消審判において、指定役務中「有価証券の売買」についての登録を取り消す旨の審決が平成16年4月7日にされ、その審決は、同16年5月20日に確定し、同年6月15日にその登録がなされているものである。
さらに、引用9商標及び引用10の商標権は、商標登録原簿に徴すれば、前者が2003年31517号の商標登録の取消審判において、その登録を取り消す旨の審決が平成16年3月23日にされ、その審決の確定が同年5月6日にされ、同年6月1日に登録の抹消がされているものであり、後者が、2003年31518号の商標登録の取消審判において、その登録を取り消す旨の審決が平成16年3月23日にされ、その審決の確定が同年5月6日にされ、同年6月1日に登録の抹消がされているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、本願商標の指定商品について全て削除され、同じく指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったと認められるから、本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとした拒絶の理由も解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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