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Trademark Appeal Case

「農園」と「農場」の観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90691(T2003−90691/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4694030号商標の指定商品中「アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4694030号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年11月6日に登録出願され、「だいずのうえん」の平仮名文字と「大豆農園」の漢字とを二段に併記してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,きなこ・納豆・豆乳・大豆粉その他の大豆製品を加味した菓子及びパン,乳酸菌を加味した菓子及びパン,その他の菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4615016号商標(以下「引用商標」という。)他18件(以下「他の引用商標」という。)の引用登録商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

また、本件商標は、申立人及びそのグループのトーラクが長年使用し信用の化体した「ソヤファーム」ないし「SOYAFARM」ブランドを付した大豆関連商品と混同を生じる蓋然性が極めて高いため、上記法条に該当しない場合には商標法第4条第1項第10号又は15号に違反して登録されたものである。

よって、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである。

3 取消理由の要旨

これに対し、当審において、平成16年4月28日付けで要旨以下の取消理由を通知した。

引用商標は、「大豆農場」の漢字を標準文字で書してなるものであり、平成13年6月28日に登録出願され、第32類「豆乳又は大豆成分を配合した清涼飲料,豆乳又は大豆成分を配合した果実飲料,豆乳又は大豆成分を配合した乳清飲料,豆乳又は大豆成分を配合した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

申立人の提出に係る甲第29号証(広辞苑「株式会社岩波書店発行」)によれば、本件商標中の「農園」の文字は、「おもに園芸作物を栽培する農場。」、引用商標中の「農場」の文字は「一定の農地に農舎・農具・家畜・人間労働力などを備えて農業の経営をするところ」とあるが、両者は主たる栽培作物等において差異を有するとしても、いずれも「農作物等を栽培して農業の経営を行うところ。」という点においては共通性を有するものである。

また、一般的にみても「農園」と「農場」を明確に識別し得るともいえないところであり、かつ、当該文字に「大豆」の文字を付した「大豆農園」及び「大豆農場」からは共に「大豆を栽培して農業経営を行っているところ」の観念を想起させるものとみるのが相当である。

してみれば、両商標は、「大豆を栽培して農業経営を行っているところ」の観念を同じくする類似の商標であるといわざるを得ない。

さらに、本件商標の指定商品中の「アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」と引用商標の指定商品中の「豆乳又は大豆成分を配合した乳清飲料,豆乳又は大豆成分を配合した飲料用野菜ジュース」とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・効能・用途・需要者の範囲等を共通にする場合が多いものであるから、両商標の上記指定商品は類似するものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由に対し、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標が引用商標と類似するものであることは、上記3のとおりである。

しかしながら、本件商標は、申立人の引用に係る「ソヤファーム」、「SOYA FARM」、「Soya Farm」の各文字を含む他の引用商標とは、その外観、称呼及び観念の点について総合して検討するも類似するところがないものと判断するのが相当である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人及びそのグループ会社が大豆関連製品について、永年にわたり使用する「ソヤファーム」及び「SOYAFARM」が広く知られるに至っているとしても、これらが本件商標と類似するとはいえないし、また、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、申立人の前記商標を連想、想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)以上のとおり、本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「結論掲記の商品」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、同法43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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