sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・綴りの類似性と先願

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90613(T2003−90613/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4694143号商標の指定商品中、第20類の「プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4694143号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビーズパレット」の片仮名文字と「BEADSPALETTE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年12月12日に登録出願、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものであるとして、申し立てた理由は、要旨次のとおりである。

<申立理由>

(1) 本件商標は、平成14年11月29日に登録出願され、「BEADS PALETTE」の欧文字を標準文字により書してなり、第20類「プラスチック製ビーズ入れ容器,アクリル製ビーズ入れ容器」及び第26類「ビーズアクセサリー用ビーズ,その他の手芸用ビーズ」を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録された登録第4716832号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2) 本件商標は、一般に広く知られている引用商標と類似する商標であり、その指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 本件商標の取消理由

商標権者に対し、平成16年5月17日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中「プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)」について、取り消すべき旨を通知したその理由は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

本件商標と引用商標は、前者は「ビーズパレット」「BEADSPALETTE」、後者は「BEADS PALETTE」の文字をそれぞれ書してなるものであるから、両者は語間にスペースを介してなるか否かの差異を有するほか、欧文字の綴りを同じくし、かつ、「ビーズパレット」の称呼を生ずること明らかである。

また、引用商標の指定商品中第20類「プラスチック製ビーズ入れ容器,アクリル製ビーズ入れ容器」は、プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)の範疇に属する商品というべきであるから、本件商標の指定商品中「プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)」と販売部門、用途、需要者等を共通にする同一又は類似の商品といわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、引用商標と欧文字部分の綴りを同じくし、かつ、称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものと認められる。

したがって、本件商標は、上記のとおり平成14年12月12日に登録出願されたものであり、他方、引用商標は同じく平成14年11月29日に登録出願されたものであるから、本件商標は、その指定商品中「プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)」については、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者に対して、上記とおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見を求めたが、商標権者からは何らの応答もない。

本件商標の登録は、上記の取消理由によってその指定商品中の「プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)」」については、商標法第8条第1項に該当するものとして、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

本件登録異議の申立にかかるその余の指定商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品とすることはできないし、また、インターネット上のサイト情報(甲第3号証)のみからは、本件商標の登録出願日ないしその査定時において、引用商標が他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている等、その事実について認定するに足りる証拠となし得ないから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号(商標法第8条第1項)に該当するとすべきものでなく、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。