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Trademark Appeal Case

BPOの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90728(T2003−90728/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4699053号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4699053号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年9月6日に登録出願され、「BPO」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「企業の経営に係る人事・採用・教育・研修・福利厚生・労務・会計・経理・給与業務又は社会保険に関する指導・助言及び手続の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,マイクロフイルム又は光ディスクのファイリング」及び第42類「企業の社会保険に関する手続の代理又は代行」を指定役務として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立の理由の要旨

(1)本件商標は、その指定役務について取引者間で一般的に使用されている「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略称を普通に用いられる態様で表示するに過ぎないものであるから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号に該当する。

(2)本件商標は、登録第4668240号商標と類似するものであり、かつ、両商標の指定役務も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審における取消理由の通知

当審における平成16年5月18日付け取消理由の通知は、下記のとおりである。

本件商標は、「BPO」の文字を標準文字とし、第35「企業の経営に係る人事・採用・教育・研修・福利厚生・労務・会計・経理・給与業務又は社会保険に関する指導・助言及び手続の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,マイクロフイルム又は光ディスクのファイリング」及び第42類「企業の社会保険に関する手続の代理又は代行」を指定役務として登録されたものであるところ、本件登録異議申立人より提出された甲第1号証ないし同第4号証(枝番を含む)によれば、企業間競争の激化する今日のIT社会(高度情報通信ネットワーク社会)において、企業では、利益の維持・確保に向けた余剰経費などのコスト削減が急務となっており、こうした状況を背景として、主核ビジネス以外の業務(人事や管理業務、営業、物流など)を専門業者に委託するBPO(Business Process Outsourcing)を活用する企業が急増しているとの特集記事又はこのBPOビジネスに関する情報・調査報告等が多く掲載されていることが認められる。

そして、この「BPO」の語(文字)は、上記「Business Process Outsourcing」(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の略語として、若しくは「システムの開発・運用に加えて、業務の変革や遂行までを外部企業に委託するアウトソーシングの一形態」を指称する語として、頻繁に使用されていることが認められる。

しかして、本件商標は、「BPO」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定役務、例えば「企業の経営に係る人事・採用・教育・研修・福利厚生・労務・会計・経理・給与業務に関する手続の代理又は代行」あるいは「企業の社会保険に関する手続の代理又は代行」等の役務について使用するときには、その役務の普通名称(一般的な名称)を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記「第3」の取消理由の通知について、指定した期間内に意見を述べていない。

第5 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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