結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90402(T2003−90402/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4665240号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年6月12日に登録出願され、「BBQ」の欧文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
当合議体は、商標権者に対して、平成16年1月6日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
本件登録第4665240号商標は、平成14年6月12日に登録出願され、「BBQ」の欧文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。
しかして、申立人である江崎グリコ株式会社及びカルビー株式会社提出の甲各号証によれば、「BBQ」の語は、「バーベキュー」の略語として普通に使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品中の「菓子及びパン,調味料,香辛料」等に使用するときは、需要者をして当該商品が「バーベキューの風味を有する」商品であることを認識させるに過ぎないものであり、単に当該商品の効能・品質等を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン,調味料,香辛料」については商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「菓子及びパン,調味料,香辛料」については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、本件商標の前記以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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