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Trademark Appeal Case

周知商標と同一商標の抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90661(T2003−90661/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4692459号商標の指定商品中「乳製品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「大阿蘇」の漢字を標準文字で書してなり、平成14年10月8日に登録出願され、第29類「ふりかけ,お茶漬けのり,食用油脂,乳製品,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,味付のり,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,豆,食用たんぱく,アロエを主原料とする固形・顆粒状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・タブレット状・カプセル状の加工食品,にんにくを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・タブレット状の加工食品,にんにく・卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品」外の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同15年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)の使用する「大阿蘇」の商標と同一の構成文字よりなり、「ダイアソ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標は、その指定商品中に「乳製品」を含むものであるから、申立人の使用する商品「牛乳」と同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その指定商品中の「乳製品」についての登録は、取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

当審は、平成16年5月17日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第

2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知したところ、その理由の要旨は、次のとおりである。

申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第36号証によれば、申立人は、「大阿蘇」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)を商品「牛乳」に、本件商標の出願前より使用していた事実が認められる。

そして、前記甲各号証によれば、「大阿蘇」の文字を付した商標は、申立人の業務に係る商品「牛乳」の商標として、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されていたものと判断するのが相当であり、かつ、その周知性は、現在も継続していると認められるものである。

してみれば、本件商標は、申立人の使用する「大阿蘇」の商標と同一の構成文字よりなり、「ダイアソ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標は、その指定商品中に「乳製品」を含むものであるから、申立人の使用する商品「牛乳」と同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その指定商品中の「乳製品」についての登録は、取り消されるべきである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中「結論掲記の商品」の登録は、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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