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結論

勝訴(請求認容)

商標「Power Nav」と「POWER NAVI」の称呼・外観の微差類似(第4条第1項第11号|審判異議2003−90729(T2003−90729/J7))

審判番号
異議2003−90729(T2003−90729/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Power Nav」引用商標「POWER NAVI」
争点(論点)
称呼・外観の微差類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90729(T2003−90729/J7)・異議)は、本件商標「Power Nav」と引用商標「POWER NAVI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の微差類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4699505号商標の指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4699505号商標の指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4699505号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月13日登録出願され、「Power Nav」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由要旨

本件商標は、登録第4270855号商標と類似するものであり、かつ、同一又は類似する商品を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審のおける平成16年5月20日付け取消理由の通知は、下記のとおりである。

記

本件登録第4699505号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月13日に登録出願され、「Power Nav」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものであるところ、登録異議申立人が引用する登録第4270855号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年2月2日に登録出願され、「POWER NAVI」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成文字に相応して「パワーナブ」の称呼を生ずると認められるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「パワーナビ」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標と引用商標は、外観においては大文字と小文字の差異(「P」と「N」は共に大文字)と末尾に「I」があるか否かの微差にすぎないから類似するものであり、また、称呼上も共に5音からなり、比較的聴別し難い語尾音において、両唇を合わせて破裂させる有声子音「b」に母音「u」及び「i」をそれぞれ結合した近似する同行音「ブ」と「ビ」の微差にすぎないから、それぞれを一連に称呼した場合には、かれこれ相紛れるおそれのある類似の商標と認められるものである。そして、本件商標の指定商品中、「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の指定商品は同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 当審の判断

当合議体は、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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