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Trademark Appeal Case

医薬品一般名称との称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90017(T2004−90017/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4715201号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4715201号商標(以下「本件商標」という。)は、「アロフロシン」の片仮名文字と「ALFLOSIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年2月25日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、医薬品「αアドレナリン性拮抗薬」の一般名称「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」と称呼上類似しているから、本件商標を「αアドレナリン性拮抗薬(ALFUZOSIN)」(アルフゾシン)に使用するときは、該商品を認識、連想させる可能性は高く、商品の品質を表示するにすぎないものである。また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、該医薬品と誤認させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)によれば、「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」は、医薬品「αアドレナリン性拮抗薬」の一般名称であることは認め得るものである。

そこで、本件商標をみると、本件商標は、「アロフロシン」「ALFLOSIN」の文字よりなるところ、前記した医薬品名「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」とは、欧文字の中間部分において、「L」と「UZ」及び片仮名文字の中間部分において、「ロ」と「ゾ」の差異を有するものである。

そうしてみると、両者の差異は、大きいものであり、本件商標を医薬品「ALFUZOSIN(アルフゾシン)」(αアドレナリン性拮抗薬)に使用しても、本件商標は該商品を認識、理解させるものとはいい難いものである。

また、本件商標より生ずる「アロフロシン」の称呼と医薬品名より生ずる「アルフゾシン」とは、第4音において、音質、音感の相違する「ロ」と「ゾ」音の差異を有するものであるから、本件商標は、称呼においても、該商品を認識、理解させるものとは認め難いものである。

また、提出の審査例(甲第9号証)は、本件商標とは事案を異にし、前記認定の妨げにはならない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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