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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90022(T2004−90022/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4716760号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4716760号商標(以下「本件商標」という。)は、「エッセンハウス」の片仮名文字を標準文字とし、平成15年3月13日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「ファインエッセン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年11月30日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1985882号商標(以下「引用商標1」という。)及び「エッセンロング」の片仮名文字を標準文字とし、平成10年6月8日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録された登録第4307612号商標(以下「引用商標2」という。)と「エッセン」の称呼において類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

なお、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、前記のとおりなるところ、その構成は、いずれも一連一体に纏まりよく構成されている上、これより生ずると認められる本件商標の「エッセンハウス」、引用商標1の「ファインエッセン」及び引用商標2の「エッセンロング」の各称呼も格別冗長というべきものでもなく淀みなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更「エッセン」の文字と他の文字とに分離抽出して把握、理解しなければならない特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標及び引用商標は、その構成文字全体として特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、その構成前記のとおりであるから、外観上明らかに区別できるものである。

次に、称呼についてみるに、本件商標より生ずる「エッセンハウス」の称呼と引用商標1より生ずる「ファインエッセン」及び引用商標2より生ずる「エッセンロング」の称呼とは、「エッセン」の称呼を共通にする部分があるにしても、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、それぞれ互いに聴別し得るものである。

更に、本件商標及び引用商標は、特定の観念を有しない造語と認められるから、観念において比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標とはいえない。

そして、他に、両商標が類似するという理由は発見できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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