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Trademark Appeal Case

アーキテクチャーとアーキテクトの類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90024(T2004−90024/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4719668号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4719668号商標(以下「本件商標」という。)は、「アーキテクチャー」の片仮名文字と「architecture」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年2月7日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年10月17日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「ARCHITECT」の欧文字と「アーキテクト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年12月18日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219781号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似のものである。また、指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標を構成する「アーキテクチャー」「architecture」の文字は、「建築学、建築、建造物、建築様式」などの意味を有し、「アーキテクチャー」の称呼を生ずるのに対し、他方、引用商標を構成する「ARCHITECT」「アーキテクト」の文字は、「建築家、建築技師、設計者、立案者、創立者」などの意味を有し、「アーキテクト」の称呼を生ずるものと認められるものである(甲第1号証)。

そこで、本件商標と引用商標の観念についてみると、本件商標と引用商標は、前記したとおり、建築に関する意味を有するものであるとしても、本件商標より生ずる「建築学、建築、建造物、建築様式」などの観念と引用商標より生ずる「建築家、建築技師、設計者、立案者、創立者」などの観念とは、該観念において相違するものであるから、観念上相紛れるおそれがあるものということはできない。

また、本件商標より生ずる「アーキテクチャー」の称呼と引用商標より生ずる「アーキテクト」の称呼とは、後半部において、「チャー」と「ト」の音の差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。さらに、本件商標と引用商標は、外観においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その観念、称呼及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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