Trademark Appeal Case
造語の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90027(T2004−90027/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4716546号商標(以下「本件商標」という。)は、「COLD ICE」の欧文字と「コールドアイス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年11月28日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、横長楕円形輪郭内に「ICEBERG」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年7月6日に登録出願、第25類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2114372号商標(以下「引用商標A」という。)及び「ICE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年6月9日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、指定商品については、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と平成14年2月27日に書換登録された登録第2288662号商標(以下「引用商標B」という。)と「アイス」の称呼及び「氷」の観念を共通にする類似の商標である。また、指定商品も同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「ICE」商標又は「ICE」の文字を包含する商標は、各種繊維製品に使用し、申立人の業務に係るものとして、広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「COLD ICE」「コールドアイス」の文字よりなるところ、全体の文字よりは特定の意味を有する熟語(成語)として存在しないものであり、その構成も一連にまとまりよく書されているものであって、これを殊更、分離観察して見なければならない、特段の理由は見あたらない。
そして、「COLD ICE」「コールドアイス」の文字に相応して生ずる「コールドアイス」の称呼も淀みなく一連一気に称呼し得るものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応し、「コールドアイス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標Aを構成する「ICEBERG」の文字部分よりは、「アイスバーグ」の称呼を生じ、引用商標Bは、「ICE」の文字に相応し、「アイス」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「コールドアイス」の称呼と引用商標Aより生ずる「アイスバーグ」及び引用商標Bより生ずる「アイス」の称呼とは、その音構成、音数において、明らかな差異を有するものであるから、いずれも、互いに聴別し得るものである。また、本件商標は、前記したとおり造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては比較することができない。さらに、本件商標と引用各商標とは、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る、甲第4号証によれば、申立人は、引用各商標を各国において、登録していることは推認し得るとしても、引用各商標の使用の事実を証する証左は、何ら提出していない。
してみれば、申立人が引用各商標を各国に登録している事実のみをもって、引用各商標が本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。
そうすると、本件商標は、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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