Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90029(T2004−90029/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4716946号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年3月5日に登録出願、「ウォーキングトレーナーアドバンス」の文字を標準文字により書してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成12年12月27日に登録出願、「ADVANCE」の文字を標準文字により書してなり、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同13年11月22日に設定登録された登録第4524984号商標(以下、「引用商標1」という。)及び平成14年10月15日に登録出願、「アドバンス」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録された登録第4684806号商標(以下、「引用商標2」という。)と商標において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」と引用商標1及び引用商標2の指定商品とは類似するものである。
3.当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ウォーキング」、「トレーナー」及び「アドバンス」の各文字を標準文字により一体に表してなるものであり、これを「ウォーキングトレーナー」と「アドバンス」とに分離観察し、後半部の「アドバンス」の文字部分のみを、独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の理由はみあたらないから、全体として特定の意味合いを有しない造語を表したものと判断するのが相当である。
してみると、本件商標よりは、その構成文字全体に相応して「ウォーキングトレーナーアドバンス」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標1及び引用商標2は、「ADVANCE」及び「アドバンス」の文字よりなるものであるから、それぞれの文字に相応して「アドバンス」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より「アドバンス」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用商標1及び引用商標2は「アドバンス」の称呼において類似するとする申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両者は称呼上相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語とみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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