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Trademark Appeal Case

文字と図形の称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成4年審判第14387号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミツウロコ」の片仮名文字と「MITSUUROKO」のローマ字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和63年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、登録異議申立ての結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第128218号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成からなり、明治42年商標法に係る類別第45類「果実液、其他他類ニ属セザル食料品加味品一切(但シ食料品缶詰、味噌、削鰹節ヲ除ク)」を指定商品として、大正10年3月23日登録出願、同10年4月27日登録されたものであり、有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標の類否について判断するに、本願商標は、前示した構成のとおり、「ミツウロコ」と「MITSUUROKO」の文字よりなるところ、「ミツウロコ」は我が国では紋所の一種「三鱗」を意味する語として知られているものであり(異議甲第2号証、同第3号証及び同第4号証、「大辞林」2325頁)、「MITSUUROKO」はそのローマ字表記と認められる。してみれば、本願商標よりは、「ミツウロコ」の称呼及び紋所としての「三鱗」の観念を生ずるものと認められる。

引用商標は、三個の正三角形を、上部に一個、底辺部に二個と「品の字」状に配してなるもので、全体の構成も正三角形からなるものである。

そして、この図形は、我が国では「三鱗」又は「ミツウロコ」と呼ばれて良く知られているものであることが認められる(異議甲第2号証、同第3号証及び同第4号証、「大辞林」2325頁)。また、商標として採択、使用された場合にも、「ミツウロコ」の称呼及び紋章としての「三鱗」の観念を生ずるものと認められる(異議甲第4号証)。また、引用商標は、原審異議申立人・引用商標の商標権者の社標としても採択されて、食品分野において永年に亘って使用されていることがことが認められる(異議甲第4号証)。

してみれば、本願商標と引用商標は、いずれも「ミツウロコ」の称呼及び「三鱗」の観念において類似するものと言わなければならない。

これに対して、請求人は、引用商標より「ミツウロコ」「三鱗」の称呼、観念は生じない旨主張する。

しかしながら、引用商標は、紋所に由来し「三鱗」として一般に知られている図形であって、我が国で最も一般的な辞書である広辞苑等にも収録されているものであり、取引の実情においても同様であって、既に当庁の決定及び審決において、同種の図形については、前記認定と同じ認定をしているところである(平成9年10月15日決定 平成2年審判第9849号、平成11年2月10日審決 平成4年審判第18988号)。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

また、本願商標に係る指定商品「菓子、パン」には、引用商標に係る指定商品「甘酒」が含まれ、かつ、前者の「菓子」と「甘酒」は販売場所、用途及び需要者等において一致するものであるから、両者の指定商品は同一又は類似のものである。

請求人は、本願商標は請求人の商号の要部として位置するものであり、古くから燃料の著名商標として理解されている旨主張し、当審において甲第7号証及び同第8号証を提出している。

しかしながら、燃料に係る取引者、需要者と本願商標の指定商品に係る取引者、需要者は明らかに異なる上に、本願商標の指定商品に係る取引の実情については立証するところがなく、また、現に、請求人が指定商品に係る業務に進出している事実も見当たらない。むしろ、当審甲第7号証及び同第8号証に係る登録異議の決定においても認定しているように、食品に関しては、引用商標がその商標権者に係る社標として、同業界においては広く知られた商標と認められるものであることは前示のとおりである。

してみれば、請求人の主張のみでは、当審甲第7号証及び同第8号証に係る登録異議の決定と同じ立場に立つことはできないと言わざるを得ず、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は正当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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