Trademark Appeal Case
称呼の長音の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90030(T2004−90030/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4717058号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年8月30日に登録出願、「サンキュ!」の文字及び記号を横書きしてなり、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第31類、第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は下記の引用各商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
(1)昭和62年10月9日に登録出願、「サンキュー」の文字と「SUN−Q」の文字とを二段に併記してなり(「サンキュー」の文字は小さく書してなる。)、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録、その後、指定商品を平成15年9月10日付けで、第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」に書換登録された登録第2586874号商標(以下「引用商標1」という。)。
(2)平成5年6月4日に登録出願、「SUNQ」、「さんきゅう」及び「サンキュー」の文字とを三段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録された登録第3177038号商標(以下「引用商標2」という。)。
(3)平成12年10月26日に登録出願、「サンキュー」と「SUNQ」の文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録された登録第4541841号商標(以下「引用商標3」という。)。
(4)平成13年5月25日に登録出願、「SUN−Q」と「サンキュー」の文字とを二段に併記してなり(「サンキュー」の文字は小さく書してなる。)、第10類「医療用機械器具,避妊用具,耳栓,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録された登録第4606975号商標(以下「引用商標4」という。)。
3.当審の判断
(1)本件商標の指定商品中の第3類に属する指定商品は、「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」であるから、引用商標2及び引用商標3の指定商品である、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」とは、その用途、販売場所、取引系統等を異にする非類似のと認め得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標2及び引用商標3とは、商標の類否について判断するまでもなく、それぞれの指定商品において類似しないものであるから、引用商標2及び引用商標3を引例とする登録異議の申立は、理由がないものといわざるを得ない。
(2)次に、引用商標1及び引用商標4(以下これらを「引用商標」という。)は、上下を逆にするとはいえ、いずれも「SUN−Q」の欧文字と「サンキュー」の片仮名文字とを二段に併記してなるものである。
そして、両商標は、前記のとおり、何れも「SUN−Q」の欧文字は大きく、「サンキュー」の片仮名文字は小さく書してなるものであるが、片仮名文字は、何れも欧文字部分の音を表記したものと無理なく読めるから、そうとすれば、両商標からは「サンキュー」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、本件商標は、前記のとおり「サンキュ!」の文字及び記号よりなるから、「サンキュ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標から生ずる「サンキュ」と引用商標から生ずる「サンキュー」の称呼を比較するに、両者はわずか3音と短い音構成からなり、語尾において「キュ」と「キュー」の音に差異を有し、前者は「キュ」と短くつまる音であるのに対し、後者は「キュー」と長くのびる音(長音)であるから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が異なり、しかも、前記したわずか3音の短い音構成にあっては、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。
また、外観についても明らかに区別し得るものであるし、観念についても、それぞれ特定の意味合いを有しない造語と認められるから、比較することができないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、及び観念の何れについても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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