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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90838(T2003−90838/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4711543号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4711543号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲に示すものとし、平成14年9月25日に登録出願、第14類「目覚まし時計,原子時計,クロノメーター,電気時計,親時計,ストップウオッチ,腕時計,その他の時計,時計用化粧箱,時計用ムーブメント,時計バンド,時計側,時計のガラス,その他の時計の部品及び附属品,装身用鍵輪,貴金属製葉巻たばこ用パイプ,貴金属製紙巻たばこ用パイプ,その他の貴金属製喫煙用具,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,宝玉の原石,貴金属製靴飾り」を指定商品として平成15年9月19日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、昭和55年11月21日に登録出願され、「ライオン」の文字と「LION」の文字とを上下2段に横書きしてなり、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録された登録第1743610号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、「目覚まし時計,原子時計,クロノメーター,電気時計,親時計,ストップウオッチ,腕時計,その他の時計,時計用化粧箱,時計用ムーブメント,時計バンド,時計側,時計のガラス,その他の時計の部品及び附属品」と引用商標の指定商品とはすべて同一の商品である。したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断

本件商標の構成は別掲のとおりであるところ、書された各文字は丸みを帯びた特徴のある文字で、しかも、語頭の「g」を除く文字の下部にアンダーラインの如き線を配し一体感のあるバランスのとれた構成態様といえるものである。

そして、たとえ、構成中の「gold」の文字部分が「金、金製品(類)、金色」等を意味する語であるとしても、このような構成態様においては、特定の商品又は商品の品質、原材料、色彩等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであり、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴールドライオン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より、「ライオン」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似する商標ということはできないものである。

したがって、本件商標は、商標法法4条1項11号に違反して登録されたものでないから、同法43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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